みなさんは、「地鶏」の定義を御存知ですか?
地鶏は、単に「その土地の歴史、文化の中で育った鶏」ということではなく、日本農林規格(「農林物資の規格化等に関する法律(JAS法)」に基づく農林物資の品質と表示の基準を内容とする全国統一の規格)によって「地鶏」と表示できる基準(次項参照)が決まっています。
正確な統計はありませんが、「地鶏」の要件を満たす鶏は肉用として処理される鶏の1%にも満たない貴重な存在です。
さらに、認証機関による審査を経て「特定JAS」認証を受けている地鶏は、更に少なく、とても希少な存在なのです。
群馬県地鶏生産普及促進協議会では、消費者の皆様に「安全」と「地鶏本来のおいしさ」を届けたい、という想いから、特定JAS認証取得に取組み、平成29年9月に認証を取得しました。
認証取得後も、毎年、認証機関による年次調査を受け、適正な管理体制のもとで飼養・出荷されていることが確認されています。
明治時代まで日本で定着していた在来種である鶏と在来種以外(在来種でも可)の鶏肉用品種を交配させた雛の在来種の割合が5割以上であること。
卵が孵って75日以上飼育されていること。
生まれてから28日までは雛を保護する必要があるが、それ以降は鶏が自由に動ける平飼いという飼育方法で飼育されていること。
1㎡あたり10羽以下で飼育されていること。